先端設備等導入計画と即時償却の関係

よくある質問の中に、「減価償却資産を購入した事業年度において即時償却をしたため、帳簿価額がゼロ(備忘1円)であるため、償却資産税は課されないので先端設備等導入計画を提出する必要はないのでは?」というものがあります。

これについて正しい理解をするためには、法人税法(所得税法)、地方税法及び租税特別措置法の3つの法律が関係していることを整理しなくてはいけません。

まず、地方税法について確認しましょう。

地方税法第341条第四号(一部抜粋)

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。

ここで注目するのが、以下の部分です。

  • 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの
  • 他の政令で定める資産以外のもの (※下記参照)

地方税法施行令第49条(一部抜粋)

法第341条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項(中略)の規定によつてその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。

ここで言う、法人税法施行令第133条、第133条の2第1項 とは、「使用可能期間1年未満」「取得価額10万円未満」「一括償却資産(20万円未満)」のことを指しています。

以上から、地方税法では、償却資産は法人税法と所得税法の規定による所得の計算に限定していて、租税特別措置法は適用しない、という法律になっています。

償却資産税とは?

固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税。http://www.soumu.go.jp/main_content/000448731.pdf

賦課日である毎年1月1日の償却資産の価格(適正な時価)により、償却資産税が課されます。償却資産税の基礎である償却資産の評価についても、その時の償却資産の価額(固定資産評価基準)により決められています。

償却資産の評価額の計算は、取得価額をベースに固定資産評価基準により、計算されています。ここでも、租税特別措置法は登場しません。

「 償却資産の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目」「応益原則」「財産税」という視点から、同じ償却資産を購入したけど、即時償却した事業者としていない事業者の間で、「行政との受益関係」が変更することはないです。

この観点からも、「租税特別措置法で償却しても、償却資産税は課される」となります。

以上から、即時償却をしても、償却資産税をゼロにするためには、先端設備等導入計画の認定は必要になります。

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