償却資産税の減免制度は適用されていますか?

償却資産税の減免制度のご案内です。

特に設備投資が多い業種・業態の事業者は必見です。更に補助金で設備投資をした場合は同時に免除制度も利用したいです。償却資産税は毎年1月に申告書を提出して納税することになります。所得の確定申告に比べて節税意識が希薄になりやすいです。

しかし、設備投資が多い業種ですと数百万円から1千万円単位の納税をしているケースもあります。免除制度を利用するとこの納税額は1/2(1/3)になります。しかも3年間(特例は令和11年まで)です。

それでは適用のための方法です。

「先端設備等導入計画」を作成し、市町村長から認定を受けること!です。
「先端設備等導入計画」の承認を得ることで、償却資産税が1/2(特例1/3)になります。

例)通常:機械装置等1億円×1.4%=140万円
減免の適用:140万円×1/2(1/3)=70万円(46.6万円)

この「先端設備等導入計画」は令和5年度から新制度に生まれ変わり、今までの制度とは内容が大きく変更しました。

従前は「工業会証明書」の添付が必須でしたが、新制度では添付が不要です。

新制度は、設備投資により「労働生産性」「投資利益率」の2つの視点を踏まえた計画書を作成し、市区町村に認定を受けることとなります。
※イメージとしては、経営力向上計画B類型に似ているかな?という感じです。

償却資産税の対象は、以下のとおりです。パソコンも対象になってる・・・・

1.構築物(舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等)

2.機械及び装置

3.船舶、航空機、車両及び運搬具(大型特殊自動車)等

4.工具、器具及び備品(パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等)

税計算の方法は次のとおりです。

償却資産評価額(課税標準額)×1.4%※課税標準額が150万円未満は納付はないです。

本制度の詳細はこちらから
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf

当社が連携するAillオンライサロンでは、税金を始めとして法律、人事労務に関する情報を発信・相談対応をしています。

ご興味ある方は下記をクリック!
https://aill.hp.peraichi.com/