中小企業経営強化税制(経営力向上計画) 設備取得日と事業供用日の取り扱い

中小企業等経営強化法

中小企業経営強化税制の適用にあたって、決算日(事業年度末)の確認は必須ですね。
決算日前に経営力向上計画の認定を受けなければ、即時償却又は税額控除の優遇税制を適用することができません。
工業会の証明書を設備取得前に入手することが困難な場合が多く、例外(設備取得後に経営力向上計画の認定又は変更)をするケースが多いと思います。

ここで注意すべきなのは、設備を“取得した日”と”事業の用に供した日”の違いです。
”取得した日””事業の用に供した日”が決算日を跨った場合の取り扱いに問題が生じる可能性があります。

経営力向上計画の認定は、取得し事業の用に供した事業年度内に認定を受けることとされています。
減価償却資産の減価償却は、事業の用に供した日から開始します。

例えば、決算日は4月末で
設備取得が4月30日、ゴールデンウイーク明けに設備を稼働(事業の用に供)する場合は、即時償却の適用はどうなるのでしょうか?
減価償却は、事業の用に供した日から行われるため、即時償却も事業の用に供した日の属する事業年度に行われます。
一方、経営力向上計画の認定は受けられるのでしょうか?
経営力向上計画の趣旨から考えると、設備を取得する前に提出すべきもの(原則)とすると、翌事業年度に申請をして受付をされない可能性があります。
そのためには、できるだけ早い段階で営業担当者に工業会の証明書が発行されるかどうかの確認をすることが必要です。
または、どうしても工業会の証明書の入手が遅れる場合には、B類型(経済産業局の確認)を入手します。これで即時償却はクリアできます。

生産性向上特別措置法

一方、償却資産税(地方税)については、先端設備等導入計画を活用する方法があります。こちらは、各市町村により適用が異なる上、提出する書類が異なるので要注意です。

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