先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の変更はいつまでに承認が必要か?

先端設備等導入計画の税制優遇制度は、経営力向上計画の制度と大きく異なる点があります。それは、設備等を取得する前に計画認定を受けることです。
先端設備等導入計画は、各自治体において速やかに承認されるケースが多いので、設備取得の直前のタイミングでも間に合うケースが多いです。

しかし、計画承認後に手元に届いた工業会証明書に記載されている設備の種類、設備名/型式が、計画書に記載されている内容と違う場合があります。この場合、償却資産税の税制優遇の特例の適用を受けることができないケースが想定されます。(自治体の判断によると思います。)
設備投資の内容が異なると判断されて 、いわゆる、軽微な変更に該当しないと解釈されます。

この場合には、変更申請の手続きを選択することになりますが、変更申請は設備取得前に承認を取らなければならない、と理解するのが原則のようです。自治体に問い合わせると計画書を承認する部署と償却資産税を担当する部署をたらい回しにされる可能性があります。

ある自治体で、上記のようなケースになったことがあり、色々確認したところ、次のような手続きで解決しました。
1.設備取得前に、計画書の承認を受けた。
2.工業会証明書と誓約書を提出した。
3.計画書と工業会証明書の記載内容に違いがあった。
4.軽微な変更に該当するかどうか確認した。
5.該当しないので変更申請書を提出した。

経営力向上計画は、60日ルールがあるので、工業会証明書を取得してから対応できますが、先端設備等導入計画の場合は事前承認のため運用が異なります。自治体の担当者によく相談して対応をしましょう。

また、先端設備等導入計画は償却資産税の賦課日前に承認をうけることが必要です。提出期限に注意しましょう。