減価償却の月割計算 乗除の順番

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

一 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

先に除算して、そのあと乗算するのが正しい計算です。

参考までに日にちの端数は、切り上げます。

 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。